ダイソーの除草剤 家庭菜園で使うと法律違反になるので注意 雑草対策のプロが解説

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家庭菜園って趣味なんだから農薬取締法の対象にならないんじゃないの?

家庭菜園をされていて雑草対策に頭を悩ませている方からは、「家庭菜園でも農薬取締法の対象になるの?農家さんだけが対象なんじゃやないの?」そのような声も聞こえてきそうです。

趣味でやっている家庭菜園がどうして法律の対象になるのよ。
読者さま
読者さま

なんとなく、「家庭菜園って趣味の範囲でやっているんだから、そんな法律は関係ないんじゃないの?」っ思ってしまいますよね。

これについては、農林水産省のホームページで、しっかりと明確に記載があります。

緑守
明確に公式のホームページで「家庭菜園で使ってはダメ」と記載されているんですよ。

引用抜粋して紹介します。

農林水産省と環境省から都道府県知事へあてた通達

以下の文章は、平成25年4月26日に農林水産省と環境省の連名で都道府県知事へあてた通達分から抜粋したものです。

ついては、住宅地等における農薬の適正使用を推進し、人畜への被害防止や生活環境の保全を図るため、下記の事項について貴職の協力を要請する。また、別添のとおり関係府省宛てに通知したところであり、貴管下の施設管理部局、農林部局、環境部局等の間においても緊密な連携が図られるよう配慮いただくとともに、貴管内の市区町村においても同様の取組が行われるよう、市区町村に対する周知・指導をお願いする。

農林水産省のホームページ

簡単にいうと住宅地内では別添のとおり適正に農薬を使うように指導しなさい。という通達文です。

この「別添のとおり」の文章がこちらです。

2 住宅地周辺の農地における病害虫防除(※)に当たっての遵守事項

住宅地内及び住宅地に近接した農地(市民農園や家庭菜園を含む。)において栽培される農作物の病害虫防除に当たっては、次の事項を遵守すること。(中略)

(2)農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づいて登録された、当該植物に適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って使用すること。

農林水産省のホームページ

(※殺虫、殺菌、除草等の病害虫・雑草管理(以下「病害虫防除等」という。)

しっかり通達文の中で、市民農園や家庭菜園においても、農薬取締法に登録された農薬を、決められた使用方法を守って使いなさいと書かれているのが、おわかり頂けると思います。

緑守
農薬も薬ですから誤った使い方はご法度というわけです。
緑守
ダイソーの「そのまま使える除草剤」は農薬として登録されていないので、家庭菜園や市民農園で使ってはダメということなんですね。
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ダイソーの「お酢の除草剤」ならば安全だから使っていいの?

▲「そのまま使える除草剤」は砂利の雑草などには散布できます。

ダイソーの「そのまま使える除草剤」は、安全性の観点から、家庭菜園で使ってはいけないことは、お分かり頂けましたでしょうか。

それならば、次のような言葉も聞こえてきそうです。

じゃあ、酢で作った除草剤なら安全だから使ってもいいの?
読者さま
読者さま

これについて次のページで解説したいと思います。

【次のページ】ダイソーの「酢の除草剤」だったら安全だから、家庭菜園で使ってもよいの?

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